欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳
資本会社の開示・債務有効性・無効:第一会社法指令(2/2頁)
欧州共同体指令2003年58号は、企業情報への公衆のアクセスをもっと容易・迅速なものとするとともに、会社の開示義務を簡素化するものです。この指令により、今後会社は必要な文書と情報を書面または電磁的な形式のいずれかで提出することができるようになるため、現代テクノロジーのもたらすメリットを最大限に活かすことできます。この場合、当事者も謄本を書面または電磁的形式のいずれかで受け取ることができます。その他、企業は、文書と情報について、依然として各加盟国の公用語(の一つ)で開示しなければなりませんが、企業情報への越境的なアクセスを容易にするため、それに加えて任意に他の欧州連合公用語で開示することができます。
背景
利害関係を有する当事者の会社情報へのアクセスをもっと容易・迅速なものとし、規定されていた開示の形式的要件を簡素化するため、1968年3月9日の第一会社法指令(欧州経済共同体1968年151号)は改正されました。1999年9月に、欧州委員会のイニシアティヴによる「域内市場法令簡素化プロセス」(SLIM)第四段階の会社法分野作業グループが、多数の勧告を含む報告書を公表しました。この勧告に基づき、2003年欧州共同体指令58号は制定されました。
| 法令 | 施行日~失効日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
| 欧州経済共同体指令1968年151号 | 1968年3月11日 | 1969年9月11日 | 官報1968年3月14日L65号 |
| 改正法令 | 施行日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
| 欧州経済共同体決議1973年101号 | 1973年1月1日 | - | 官報1973年1月1日L2号 |
| 欧州共同体指令2003年58号 | 2003年9月4日 | 2006年12月31日 | 官報2003年9月4日L221号 |
関連法令
相異なる加盟国の資本会社の合併に関する2005年10月26日の欧州議会及び理事会の指令2005年欧州共同体56号(官報2005年11月25日L310号1頁)
この指令により計画された措置の目的は、越境的な合併の費用を低減させることと、法的安全性を保障することです。合併が効果を生ずる期日と、公の登記における合併の公表様式については、合併により成立する会社が服することになる加盟国法令が定めを置くものとされました。
原文最終更新:2006年8月18日
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Im Original veröffentlicht unter http://www.europa.eu/scadplus/leg,
© Europäische Gemeinschaften, 1995-2007
Die Verantwortung für die Übersetzung ins Japanisch von der originalen Version in Deutsch trägt ausschließlich Oushu Keizai Shimbun (Europäische Wirtschaftszeitung) GmbH.
Haftung ausgeschlossen.
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