第十二会社法指令:一人有限会社
<< 目次この指令は、共同体全域において、個人企業に対して有限会社の法人形態を提供することを目的としています。
法令
社員が一人である有限会社に関する、会社法分野における1989年12月21日の理事会第十二指令欧州経済共同体1989年667号
概要
この指令により規定された措置が対象とするのは、有限会社に関する加盟国の法令・行政規定です。
会社は、設立にあたって、または、すべての持分が一人の社員の所有に帰する結果として、唯一の社員を有することができます(一人会社)。
会社が、すべての持分が一人の社員の所有に帰することにより一人会社となった場合には、その事実と唯一の社員の身元について、文書として閲覧に供するか、欧州経済共同体指令1968年151号にいう登記簿に登記するかのいずれかをしなければなりません。
唯一の社員は、社員総会の権限を行使します。唯一の社員の決議や、当該社員と当該社員により代表される会社の間に締結される契約については、書面に記録を残すか、行為自体を書面により行うかのいずれでなければなりません。
加盟国は、株式会社についても一人会社を許容することができます。この場合にも、この指令が適用されます。
リファレンス
法令 | 施行日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
欧州経済共同体指令1989年667号 | 1990年1月3日 | 1992年1月1日 | 官報1989年12月30日L395号 |
原文最終更新:2006年8月29日
Im Original veröffentlicht unter http://www.europa.eu/scadplus/leg,
© Europäische Gemeinschaften, 1995-2007
Die Verantwortung für die Übersetzung ins Japanisch von der originalen Version in Deutsch trägt ausschließlich Oushu Keizai Shimbun (Europäische Wirtschaftszeitung) GmbH.
Haftung ausgeschlossen.
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