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欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳

「サーヴィス指令(役務指令)」(1/2頁)

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2010年から真正のサーヴィス(役務)域内市場を創設するため、「サーヴィス指令(役務指令)」は、サーヴィス(役務)提供者が開業の自由を行使するのを容易にするとともに、加盟国間の自由なサーヴィス(役務)取引をもっと簡単なものにします。この指令によってサーヴィスの選択と質が改善され、サーヴィスの需要者である消費者や企業の利益となります。

法令

2006年12月12日の域内市場におけるサーヴィスに関する欧州議会及び理事会の欧州共同体指令2006年123号(官報2006年12月27日L376号)

概要

この指令は「リスボン戦略」の中に位置づけられるものであり、欧州サーヴィス域内市場を創設するため、以下のの4つの主目的を追求しています:

  • EU内において開業の自由・サーヴィスの自由の行使を容易にすること。
  • サーヴィス受領者の権利を強化すること。
  • サーヴィスの質を改善すること。
  • 加盟国の間の効果的な行政間協力関係を構築すること。

この指令は、サーヴィスの高い質を保障すると同時に、サーヴィス提供者による開業の自由の行使を容易にし、自由なサーヴィス取引を容易にするための一般的な法的枠組を創設するものです。

適用範囲

この指令は、例外となる分野を除いて、対価を受けて提供されるすべてのサーヴィス(役務)に対する一般的な法的枠組を創設します。また、この指令は、いくつかの職業や業務の特殊性を斟酌しています。

例外となるのは、以下のサーヴィスです:

  • 経済的な反対給付を伴わないサーヴィスで、公益に資するもの。
  • 金融サーヴィス(銀行サーヴィスや、与信・保険(再保険を含む)・事業年金・個人年金・有価証券・預金・支払に関するサーヴィスを含む)。
  • 電気通信サーヴィス(この分野に適用される指令に規定がない限りで)。
  • 交通サーヴィス(港湾サーヴィスを含む。)
  • 人材派遣斡旋所のサーヴィス。
  • 保健〔医療〕サーヴィス。
  • 視聴覚サーヴィス。
  • 富籤(富くじ)。
  • 公権力の行使に関する業務。
  • 特定の社会的サーヴィス(公団住宅・保育・要介護者支援に関するもの)。
  • 民間の警備サーヴィス。
  • 国家により指定された公証人・執行官の業務。

行政の簡素化

指令によれば、加盟国は、サーヴィス業務の着手・行使に適用される書面手続・行政手続を検証し、必要な場合には簡素化すべきものとされています。

法案〔原文ママ〕が規定しているのは、特に以下のことです:

  • サーヴィス提供者が業務に必要なすべての書面手続を一括して済ませられるような、統一的な窓口を設置すること。
  • このような手続を電子的に処理することを可能にする義務。
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