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欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳

企業結合の審査〔「合併審査規則」〕(1/6頁)

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企業結合(Unternehmenszusammenschlüsse)の審査に関する新しい規則が、2004年5月1日のEU拡大と同時に施行されますが、この新規則により、関係する法的枠組が抜本的に改革されます。この欧州共同体規則2004年139号は、「単一窓口」(einzige Anlaufstelle)の原則を強化して、国内競争当局の協力を促進するとともに、届出手続・審査手続の簡素化を定めています。

法令

企業結合の審査に関する2004年1月20日の理事会規則2004年欧州共同体139号(「欧州共同体合併審査規則」)(欧州経済地域にも関係のある文書です)

概要

背景

欧州経済共同体規則1989年4064号が成し遂げた成果は、概ね肯定的に評価できるものです。しかしながら、12年間の適用の間に積み重ねられてきた経験や、2001年の緑書公表を契機に繰り広げられた議論によって、この制度には改善の余地があるということが示されました。

まさに現代経済システムにおいて企業集中の度合いが増してきたことによって、欧州委員会が経済分析を調整する必要性が出てきました。他方、合併審査制度をもっとフレクシブルなものにしていくことも必要となりました。1989年に採択された合併審査規則は「単一窓口の原則」に基づいており、すべての大きな越境的合併は、もっぱら欧州委員会によって審査することとされました。これに対し、新規則は、同一の企業結合案件についてEU内の様々な競争当局に複数の届出を出さなければならないという事態を回避しつつも、「補充性原理」を採用して、当該合併事案の審査に最も適した競争当局が管轄を有することとしました。

欧州経済共同体規則1989年4046号を改革するものとして、次のような刷新的な要素が含まれています:

  • 企業結合分析にあたっての実質法上の審査基準を明確化します。
  • 当事者間で法的拘束力のある合意が締結される以前に当該企業結合を届け出ることを可能にするとともに、かかる合意締結後1週間の期限を廃止することにより、届出の期限を緩和します。
  • 欧州委員会から加盟国当局に事件を移送する制度と、加盟国当局から欧州委員会に事件を移送する制度を、簡素化すること。 当事者が義務の承諾を提出する期限を3週間延長できるにするとともに、欧州委員会が調査の慎重を期して(関係企業の承諾を得て)最長4週間の期限延長できるようにすることにより、審査期間をフレクシブルにします。
  • 欧州委員会の調査を妨害する企業に対して、より高額の過料を課するために必要な情報の収集を容易にするため、欧州委員会の調査権を強化します。

この規則は、企業結合の調査にあたって考慮される実質法的審査基準については、「これまで依拠してきた『市場支配テスト(Marktbeherrschungstest)』と、他の法秩序で使用されてきた『SLCテスト』(競争の実質的減少〔substantial lessening of competition〕)とでは、余りにも似通った結果になってしまう」という認識を出発点としています。1989年規則は、「市場支配的地位」の概念に依拠しており、これによれば、一つまたは複数の企業が、競争のパラメータ(特に製品の価格・数量・品質、販売、技術革新)に対して影響力を行使するような経済力、または、競争を著しく阻害する経済力をもっている場合には、当該企業は「市場支配的」であるとみなされました。この基準において決定的なのは、「企業結合が行われた後も、消費者に十分な選択肢が保障されるくらい十分に競争が活発であるか」という点です。

現在の欧州委員会やEU裁判所の判例によれば、「市場支配」の概念は、複占(Duopole〔二つの企業による寡占〕)(欧州司法裁判所のカリ(Kali)事件判決、ザルツ対MdK(Salz/MdK)事件判決、ジェンカー対ロンロー(Gencor/Lonrho)事件判決を参照して下さい)、集団的市場支配の事例、寡占(Oligopole)(エアツアーズ対ファースト・チョイス事件(Airtours/First Choice))を含むものと解されています。この規則も、この解釈を斟酌しており、合併する企業が厳格な意味での「市場支配力」をもたない寡占市場への競争阻害的な影響についても、これすべてを「市場支配」に含めることにしています。〔つまり、〕規則の適用範囲は、競争法上の問題を呈する複占事案・寡占事案にも拡大されました(「水平的企業結合」(競争企業間の企業結合)の判断についてのガイドラインを参照してください)。

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