企業結合の審査〔「合併審査規則」〕(2/6頁)
適用範囲
合併審査規則は、すべての「共同体全域の重要性を有する企業結合(Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung)」を対象としています。企業結合は、以下の方法で継続的な支配の転換(Kontrollwechsel)が起こることにより生じます:
- それまで互いに独立していた企業(の一部)の二つ以上が合併する方法、または、
- 少なくとも一つの企業をすでに支配している一人以上の人、または、一つまたは複数の企業が、一つまたは複数の他の企業の直接または間接の支配を獲得する方法
複数の獲得行為が行われて、それらが互いに依存しているか、または、それらが経済的に互いに結びついている場合には、企業結合とみなされます。
企業結合は、以下の売上を得ている場合には、「共同体全域の重要性」を有するものとされます:
- 企業結合に参加するすべての企業の全世界の総売上が、合計で50億ユーロを超えている場合
- 少なくとも2つの参加企業の共同体全域の売上が、おのおの、2億5000万ユーロを超える場合。但し、参加する企業のおのおのにつき、同一の加盟国において得ている売上が、EU全域の売上の3分の2を超えている場合は、この限りではありません。
上記の基準値に達していない企業結合であっても、以下の場合には、「共同体全域の重要性」を有するものとされます:
- 企業結合に参加するすべての企業の全世界の総売上が、合計で25億ユーロを超えており、
- 企業結合に参加するすべての企業の総売上が、少なくとも3つの加盟国において、それぞれ1億ユーロを超えており、
- 少なくとも3つの加盟国のそれぞれで、少なくとも2つの参加企業の総売上が、おのおの2500万ユーロを超えており、かつ、 少なくとも2つの参加企業のEU全域の売上が、おのおの、1億ユーロを超えている場合。但し、参加企業が、おのおの、EU全域の売上の3分の2を超える売上を同一の加盟国において得ている場合には、この限りではありません。
最も早く調査することができるのは売上ですが、売上だけが「共同体全域の重要性を有する企業結合」の判断基準ではありません。「3+テスト」と呼ばれるもう一つの基準は、少なくとも3つの加盟国が移送の申請を行う場合には、欧州共同体の専属管轄となることを定めています。25か国〔当時〕に拡大した欧州連合においては、規則において新しい事前届出手続が定められたように、「単一窓口の原則」を強化することこそが、実感を伴った手続の簡素化や、複数の届出を行う案件数の削減に貢献するのです。
この二つの基準と鼎立するのが、管轄加盟国当局への移送の新しい基準です。すなわち、今後、加盟国は、欧州委員会に対して、「共同体全域の重要性を有する企業結合」が当該加盟国内の「区分された市場」における効果的な競争を著しく妨げる(おそれがある)との情報を提供することができます(移送手続の詳細情報については下記参照)。この国内競争当局への移送制度は、「単一窓口の原則」を空洞化させるものではありません。むしろ、起こりうる影響について最もよく判断できるレヴェル〔共同体レヴェルか加盟国レヴェルか〕において企業結合を審査するのに役立つものといえます。
審査の目的は、企業結合が共同市場に適合するかを調べることにあります。すなわち、企業結合が、共同市場における効果的な競争を著しく阻害するような支配的地位を基礎付けたり強化したりするかということを確定することにあります。
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