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欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳

企業結合の審査〔「合併審査規則」〕(3/6頁)

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届出手続:企業結合参加企業と参加人

通常の場合、「共同体全域の重要性を有する企業結合」は、契約締結、買収条件の公表、または、支配を基礎付ける持分の取得の後、その履行前の時点で届け出なければなりません。

但し、新規則によって、企業結合の計画の欧州委員会への届出期限が緩和され、拘束力ある合意の締結以前に届出を行うことが可能となり、また、契約締結後1週間以内の届出義務も廃止されます。これにより、よりフレクシブルな制度の運用が可能となるだけでなく、企業結合の審査の際に他の国々の競争当局と調整を行うことも容易となります。

管轄国内当局との調整に関しては、規則は「企業結合に参加する人・企業は、欧州委員会に対して、当該企業結合の届出前に、理由を付した申請において申述を行うことができる」との規定を置いています。この事前届出により、当事者は、欧州委員会に対して、「当該企業結合計画は越境的な合併となるが、一つの加盟国の市場にしか影響を与えない」との確信を与えることができます。理由を付した申請が欧州委員会に受け付けられてから15営業日以内に、関係加盟国から移送について異議が申し立てられなかった場合には、欧州委員会には、当該事案の全部または一部を当該加盟国の管轄競争当局に移送する(その場合国内競争法が適用される)ため、25日間が与えられます。

人または企業が、「共同体全域の重要性を有しない企業結合」が欧州レヴェルで有しうる越境的な影響について、欧州委員会の注意を喚起したい場合にも、同一の手続が適用されます。この場合には、申請が受付から15営業日以内に欧州委員会が明示的に拒否をしない場合には、申請は認められたものとみなされます。いずれの関係加盟国も反対意見を述べない場合には、当該企業結合は「共同体全域の重要性」を有するものと推定されます。その場合、参加当事者は、単一の窓口に問い合わせを行うことができますし、届出も欧州委員会にのみ行うことができます。加盟国(この場合最低3つ)において届出を行うことはできません。そのほか、旧規則が規定していたように、少なくとも「区分された市場」において競争が著しく阻害されている場合には、加盟国は、企業結合の審査を欧州委員会に移送することができます。

理由を付した申請は、欧州委員会によって直ちにすべての加盟国に転送されるので、最も適したレヴェル〔共同体レヴェルか加盟国レヴェルか〕で審査を行うことが可能となります。手続が複雑なため、欧州委員会は、遅くとも2009年7月1日までに理事会に対して報告を行わなければなりません。

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