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欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳

企業結合の審査〔「合併審査規則」〕(5/6頁)

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移送手続:欧州委員会と加盟国管轄当局

企業結合が最も審査に適した当局により審査されることを確実にするため、加盟国管轄当局への移送手続が簡素化されました。

「共同体全域の重要性を有する合併事案」について、これまでは、売上高基準と「3+テスト」(欧州共同体に専属管轄がある場合には、少なくとも3つの加盟国が移送申請を行わなければならないという基準)が適用することにより決せられてきました。この二つの基準は、企業結合の管轄が加盟国となるか欧州委員会となるかをきわめて迅速に決めることができるものでしたが、不十分なものであることが判明しました。このため、この規則では、加盟国管轄当局への移送について新たな基準が導入されました。

新たな基準によれば、加盟国は、届出の写しを受け取ってから15営業日以内に、自らまたは欧州委員会の求めに応じて、「当該企業結合は国内市場の競争を著しく阻害する」旨を伝達することができます。該当する製品市場またはサーヴィス市場は、共同市場の本質的部分を構成せず、かつ、「区分された市場」(gesonderter Markt)のすべてのメルクマールを充たしていなければなりません。欧州委員会は、当該事案について自ら審査するか、それともその全部または一部を該当する加盟国の管轄当局に移送するかについて決定するのに、届出から65営業日の期間が与えられます(何らの決定もなされなかった場合には、当該事案は加盟国に移送されたものとされます)。

その反対に、加盟国のほうから、欧州委員会が審査を行う旨の申請することもできます。この申請の対象となるのは、「共同体全域の重要性」を有してはいないものの、当該申請加盟国(単数・複数)の領土の本質的構成部分の通商を妨げるおそれがある企業結合です。欧州委員会のほうからは、該当する加盟国の競争当局と参加企業に対して通知を行い、すべての他の加盟国が申請に参加できるよう、15営業日の期間が与えられます。〔その後〕欧州委員会が10営業日の期間内に移送を行う(行わない)決定をしない場合には、申請に応じた決定がなされたものとされます。

欧州委員会は、通常、つねに加盟国競争当局と緊密に連携をとりつつ、規則に定められた手続を行います。したがって、欧州委員会は、加盟国競争当局に対して、3営業日以内に届出の写しを送付するとともに、可能な限り速やかに重要な提出文書〔の写し〕を送付しなければなりません。効率をよくするため、規則は、加盟国管轄当局と欧州委員会を非公式のネットワークで結びつけることによって、手続の有効性を高めることができると規定しています。

この規則は、2004年5月1日から施行されます。これにより、欧州経済共同体規則1989年4060号と欧州共同体規則1997年1310号は廃止されます。

リファレンス

法令施行日加盟国における転換期限官報
欧州共同体規則2004年139号(制定過程:CNS/2002/02962004年4月1日 - 官報2004年1月29日L24号
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