企業結合の審査〔「合併審査規則」〕(6/6頁)
関連法令
企業結合の審査に関する理事会規則2004年欧州共同体139号を施行する2004年4月7日の欧州委員会規則2004年欧州共同体802号(欧州経済地域にも関係のある文書です)(官報2004年4月30日L133号)
欧州共同体規則2004年139号は、「企業結合は履行前に届け出なければならない」という原則から出発しています。この届出は、一方においては、当該企業結合の当事者にとってメリットとなる重要な法的帰結をもつものですが、他方で、届出義務の懈怠については、当事者に過料が課される可能性があり、また、デメリットとなる民事法上の帰結がもたらされる可能性があります。この規則においては、届出の際に提出すべき情報が正確に規定されており、また、いかなる様式の申請書を用いるべきかが定められています。すなわち、別記第一の様式COの正本を35部の写しとともに欧州委員会に提出しなければなりません。但し、別記第二に掲げられた場合においては、別記第二に詳説されている略式の様式で提出することができます。共同申請については、単一の申請書で提出しなければなりません。
欧州共同体規則2004年139号によれば、該当する企業は、届出前の理由を付した申請により、当該規則の要件に当てはまる企業結合であっても、場合によっては、加盟国(単数・複数)から欧州委員会に、または、欧州委員会から加盟国(単数・複数)に移送する申請をすることもできます。理由を付した申請は、別記第三において要求されている情報・文書を含まなければなりません。この規則は、聴聞を受ける権利・聴聞に参加する権利・(情報の秘密を保持する限りでの)文書閲覧権の行使の要件についても規定しています。
この規則は、2004年5月1日に施行されます。これにより、欧州共同体規則1998年447号は廃止されます。
この要点解説は、純粋に情報提供の性質を有するものであり、解釈に資するものでも参照法令に代わるものでもありません。法的拘束力を有する法的根拠となるのは法令のみです。
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