共同付加価値税制(「付加価値税指令」)(2/6頁)
課税対象となる売上
「物の譲渡」とは、所有者が有体物に対して有する権限を移転することをいいます。
「サーヴィス(役務)の提供」とは、「物の譲渡」に該当しないすべての売上をいいます。
「共同体内の物の取得」とは、所有者が動産に対して有する権限を獲得し、その動産がある加盟国から他の加盟国の譲受人に向けて送付・輸送されることをいいます。
「物の輸入」とは、〔共同体内の〕自由取引下にない物を共同体内に引き取ることをいいます。第三国を原産地とする物が〔共同体内の〕自由取引下にある場合でも、その物を引き取る場合には、同じく輸入とみなされます。
課税対象となる売上の場所
物の譲渡地となるのは、以下の場所です:
- 譲渡の時点における物の所在地(物が送付・輸送されなかった場合)
- 発送の時点における譲受人の所在地(物が送付・輸送される場合)
- 人員輸送手段の出発地(船上・航空機内・鉄道内で販売する場合)
- 譲受人の所在地(天然ガス分配網により供給されるガスの供給、電気の供給)
「共同体内の物の取得」地となるのは、物が送付・輸送されて譲受人に到着した時点の物の所在地です。
サーヴィスの提供地となるのは、サーヴィス提供者が経済活動の本拠または固定的な営業所(その本拠または営業所からサーヴィスが提供される場合)を有する地です。そのような本拠や固定的な営業所がない場合には、サーヴィス提供者の住所または常居所がサーヴィス提供地となります。
但し、これらの基本原則にはさまざまな例外があります。とくに、土地に関するサーヴィス、文化・芸術・スポーツ・学問・授業・娯楽の分野におけるサーヴィス、相談人・エンジニア・弁護士・会計士のサーヴィスについては例外があります。これらの例外の最も重要な目的は、給付が実際に利用・消費された場所において課税を行うことです。
第三国との関係においては、加盟国は、二重課税・租税回避・競争阻害を防止するため、
- 当該サーヴィスの利用が実際には共同体外において行われる場合に、自国の領土内にあるサーヴィス提供地を、共同体外にあるものとみなすことができます。
- 当該サーヴィスの利用が実際には加盟国において行われる場合に、共同体外にあるサーヴィス提供地を、自国の領土内にあるものとみなすことができます。
物の輸入の場所については、その物が共同体内に引き取られた時点においてその物の所在地が領土となっている加盟国となります。
課税要件・課税請求権
課税要件*の基準時となり、課税請求権*の発生時となるのは、物の譲渡ないしサーヴィスの提供が行われた時点です。例外となるのは、以下に掲げる特定の場合のみです。
「共同体内の物の取得」については、当該「共同体内の取得」が行われた時点が課税要件の基準時となります。課税請求権については、当該取得が行われた翌月の15日に発生します。この日より前にインボイスが発行される場合には、インボイス発行の日が課税請求権の発生時となります。
物の輸入については、欧州共同体加盟国において当該物の輸入が行われた時点が課税要件の基準時となるとともに、課税請求権の発生時となります。
課税標準
共同体内の物の譲渡・取得やサーヴィスの提供の場合、譲渡人・提供者が当該売上について譲受人から受ける対価を構成するすべてのもの(当該売上価格と直接的な関係にある助成金を含みます)が課税標準となります。譲渡人・提供者が譲受人・受領者に対して請求する租税・関税・手数料・公課(付加価値税自体を除く)や諸掛(しょがかり)についても、課税標準に含まれます。値引額・返金額や買い手が立て替えた費用の額については、課税標準に含まれません。
物の輸入の場合には、関税の課税標準となるべき価格が課税標準となります。輸入加盟国以外で課された租税・関税・手数料その他の公課や、輸入に基づいて課された租税(付加価値税を除く)、その他の諸掛(包装費・運賃等)については、課税標準に含まれます。
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