共同付加価値税制(「付加価値税指令」)(5/6頁)
リファレンス
| 法令 | 施行日 - 失効日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
| 欧州共同体指令2006年112号 | 2007年1月1日 | 2008年1月1日 | 官報2006年12月11日L347号 |
| 改正法令 | 施行日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
| 欧州共同体指令2006年138号 | 2007年1月1日 | 2008年1月1日 | 官報2006年12月29日L384号 |
関連法令
施行法令
共同付加価値税制に関する欧州経済共同体指令1977年388号の施行細則を定める2005年10月17日の理事会規則2005年欧州共同体1777号(官報2005年10月29日L288号)
この規則は、共同付加価値税法の解釈と適用を明確にするものです。この規則においては、納税義務者・特定のサーヴィスに関する第六付加価値税指令の規定や、電子的に提供されたサーヴィスに適用される規定について、詳論しています。
内国に所在地をもたない納税義務者に対して付加価値税を還付する売上税手続に関する加盟国の法令を調和する1979年12月6日の理事会の第八指令1979年欧州経済共同体1072号(官報1979年12月27日L331号)
共同体領土に所在地をもたない納税義務者に対して付加価値税を還付する売上税手続に関する加盟国の法令を調和する1986年11月17日の理事会の第十三指令1986年欧州経済共同体560号(官報1986年11月21日L326号)
これらの指令は、納税義務者が取得の行われた加盟国に所在地を持たない場合について、その取得についての付加価値税還付の様式を定めるものです。付加価値税還付は、物品・サーヴィスが付加価値税還付権を発生させる活動に使用された限りにおいて、行われます。
第三国を発送地とする非商業的な小型送付における物品の輸入についての免税に関する2006年10月5日の理事会指令(改正を織り込んだもの)2006年欧州共同体79号(官報2006年10月17日L286号)
物の特定終局的輸入の免税に関して欧州経済共同体指令1977年388号14条1項d号の適用領域を定める1983年3月28日の理事会指令1983年欧州経済共同体181号(官報1983年4月23日L105号)
越境的旅行交通における輸入に際する売上税及び特別消費税の免除に関する法令及び行政規定を調和する1969年5月28日の理事会指令1969年欧州経済共同体169号(官報1969年6月4日L133号)
これらの指令は、さまざまな場合の物の輸入について付加価値税の免除を許可するものです。例えば、旅行手荷物で物が持ち込まれる場合、商業目的でなく輸入される場合、商業的性格のない小型送付として送付される場合が、これに該ります。すべての場合において、付加価値税の免除には、厳格な特定要件が課されています。
付加価値税分野における行政庁の協力及び欧州経済共同体規則1992年218号の廃止に関する2003年10月7日の理事会規則2003年欧州共同体1798号(官報2003年10月15日L264号)
付加価値税分野における行政庁の協力に関する理事会規則2003年欧州共同体1798年の特定の規定について施行細則を定める2004年10月29日の欧州委員会規則2004年欧州共同体1925号(官報2004年11月5日L331号)
上記理事会規則(上記施行規則により補足)は、付加価値税分野の租税詐欺を撲滅するために、加盟国租税行政間の協力を補うものです。この目的のため、依然として存在する情報交換上の障碍を取り除きます。その際、以下の3つの目的が追求されます:
- 情報交換に関する明確で拘束力ある規定を定めること。
- 各国の租税詐欺撲滅担当部局間の直接的な連絡を構築すること。
- 情報交換を強化すること。
詳細情報については、欧州委員会の租税・関税同盟総局のウェブサイトを参照して下さい。
理事会決議
詳細情報については、欧州委員会の租税・関税同盟総局のウェブサイトを参照して下さい。
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