欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳
資本移動の自由の実現(1/1頁)
資本取引の自由は、単一欧州議定書により、物品取引の自由・サーヴィス取引の自由と並ぶ位置づけを与えられました。したがって、単一欧州議定書は、資本取引の自由にとって、決定的な前進であったといえます。これを承けて、1988年6月24日には、欧州経済共同体指令1988年361号が制定されました。この指令により、域内市場の金融面が無制限に実現されることとなりました。この指令は、欧州経済共同体条約67条〔当時〕の施行細則を定めるものです。
法令
条約67条施行のための1988年6月24日の理事会指令1988年欧州経済共同体361号
概要
この指令は、基本原理として、1990年7月1日からの加盟国間の資本取引の完全な自由化を定めています。但し、スペイン・ギリシャ・アイルランド・ポルトガルについては、1992年12月31日まで効力を有する経過規定を設けています。ポルトガルとギリシャについては、自由化の期限をさらに3年間延長することが可能とされました。
欧州委員会の目的は、加盟国の領土にある人〔自然人・法人〕の間の資本取引の制限について、原則撤廃とすることです。「資本取引」の概念は、資本取引を行うのに必要な、自然人または法人のすべての行為を指します。ここに含まれるのは、とりわけ、直接投資、不動産投資、有価証券取引、交互計算取引、先物取引、消費貸借、金融信用貸付です。
但し、この指令は「保護条項」を含んでいます。資本移動は、外国為替市場において強い緊張を惹き起こすことがあり、これにより加盟国の金融・通貨政策が深刻な妨害を被ることがあり得ます。このような場合には、欧州委員会は、金融委員会と中央銀行総裁委員会の聴聞を行い、該当する加盟国に対して保護措置の発動を授権します。保護措置は、指令の別表第二に掲げられた資本移動に関するものでなければならず、また、最高でも6か月しか効果をもちません。
この指令により、以下の指令が改正されました:
- 条約67条施行のための第一指令
- 国際金融フローを規律し、域内現金経済に対する望まれない影響を中和するための1972年3月21日の理事会指令1972年欧州経済共同体156号
リファレンス
| 法令 | 施行日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
| 欧州経済共同体指令1988年361号 | 1988年7月7日 | 1990年7月1日 | 官報1988年7月8日L178号 |
原文最終更新:2005年1月5日
Im Original veröffentlicht unter http://www.europa.eu/scadplus/leg,
© Europäische Gemeinschaften, 1995-2007
Die Verantwortung für die Übersetzung ins Japanisch von der originalen Version in Deutsch trägt ausschließlich Oushu Keizai Shimbun (Europäische Wirtschaftszeitung) GmbH.
Haftung ausgeschlossen.
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