付加価値税:中古品・芸術品・収集品・骨董品に関する特例

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この指令は、中古品・芸術品・収集品・骨董品に関する共同体租税規定を導入することにより、共同付加価値税制を補完することを目的としています。

法令

共同付加価値税制を補い、欧州経済共同体指令1977年388号を改正する1994年2月14日の理事会指令欧州経済共同体1994年5号「中古品、芸術品、収集品又は骨董品に関する特例」(官報1994年3月3日L60号)

概要

この指令は、中古品・芸術品・収集品・骨董品について:

  • 納税義務のある再販売者に関する特例
  • 公の競売(オークション)に関する特例
  • 経過規定

を含んでいます。

納税義務のある再販売者に関する特例は、以下の通りです:

  • この特例は、納税義務のある再販売者による譲渡であって、納税義務のない者・控除権のない納税義務者・納税義務のある他の再販売者が、当該再販売者に対して共同体内における譲渡を行った場合に適用されます。
  • 物の譲渡の際の課税標準は、納税義務のある再販売者の利幅から、利幅に課される付加価値税額を差し引いたものになります。この利幅とは、納税義務ある再販売者が受け取る販売価格から、仕入価格を差し引いたもの差額をいいます。

公の競売に関する特例は、以下の通りです:

  • 加盟国は、指令において規定された物の譲渡について、課税標準を自ら定めることができます。但し、公の競売の開催者が当該物を譲渡する場合で、当該開催者が、自らの名において、納税義務のない者・他の納税義務者・納税義務ある再販売者の計算において、取引を行う場合に限られます。
  • 当該物の譲渡についての課税標準は、公の競売の開催者が買主に対してインボイスで請求した合計額から、以下の額を差し引いたものとなります:
    • 本人(Kommittenten)〔=納税義務のない者・他の納税義務者・納税義務ある再販売者〕に対して支払った(支払うべき)純額(Nettobetrag)
    • 公の競売の開催者が譲渡について支払った税額

    加盟国は、理事会の同意を得て、租税詐欺撲滅のための特別措置を導入することができます。

    リファレンス

    法令施行日加盟国における転換期限官報
    欧州共同体指令1994年5号1994年3月23日1995年1月1日官報1994年3月3日L60号

    原文最終更新:2007年1月17日

    著作権