域内市場における相互承認の原理(1/4頁)
一 目的
(1)域内市場における相互承認の原理の中心的な意義を強調すること、(2)現場における現実を調査すること、(3)相互承認がよりよく機能するための法案を起草すること、の3点です。
二 法令
欧州委員会告示「域内市場行動計画のフォローアップの枠内における相互承認」(欧州委員会1999年299号最終 、官報未搭載)
三 概要
1998年3月の域内市場理事会の要求により、欧州委員会は、相互承認を適用する際に確認される問題について、分析を行いました。
域内市場において相互承認が有する意義
相互承認の原理により、個々の加盟国の国内法令を調和させることなく、物品・サーヴィス(役務)の自由な取引が保障されます。相互承認というのは、「他の加盟国において合法的に製造された製品の販売については、その製品が国内製品に適用される規定とは異なる技術上・品質上の規定にのっとって製造されていた場合であっても、加盟国は、これを禁止することはできない」ということです。その唯一の例外は、健康保護・消費者保護・環境保護といった公益上の理由に基づく例外であり、これには厳格な要件が課されています。同じことは、サーヴィスの分野にも妥当します。
一般論としては、原産地国の規定が適用されるということです。このことにより、補充性原理の遵守も保障されることになります。なぜなら、共同体レベルにおいてのろのろと法令を体系的に発展させることを回避するとともに、地元の伝統・地域の伝統・国家の伝統を強く尊重して、物品・サーヴィスの多様性を守ることになるからです。したがって、相互承認は、効果的でプラグマティックな経済統合の手段であるということになります。
適用の際の問題とその原因
入手可能な情報 評価に必要な信頼性のある情報の入手可能性が、最大の問題の一つとなっています。大半の工業部門・サービス部門にとって、相互承認のメカニズムがきわめて重要な意味を有していることは明らかであるとはいえ、現在得られているデータでは、相互承認の経済的な射程を正確に見積もることができません。得られている唯一のデータは、欧州委員会に持ち込まれる苦情件数に関するものです。加盟国の要求により製造業者が製品を回収した事例の件数は不明です。
障碍 企業アンケートの結果によれば、障碍が残っているのは、規格の分野とテクニカルな法令規定の分野です。サーヴィスセクターの一般的な見解は、「サーヴィス取引の自由に対する障碍については、1996年から1998年の期間で何らの実務的な変化も見られない」というものです。その他の問題としては、以下のものがあります:
- 消費者保護に関して、目的地国において、必要不可欠とはいえないような審査が行われています。
- いるのは、行政組織の内部で遅れが生じたり、コストが嵩んだり、刷新的な製品・サーヴィスといった複雑な状況に対応する能力が欠けていることにより、よりよいマネジメントを妨げられています。
- 加盟国は、いまだに他の加盟国の行為・規定を信頼していません。
こういった問題が、市場の大半の企業が製品を現地(目的地国)の法令に適合させているという結果を招いており、極端な場合には、製品やサーヴィスを他の加盟国において流通させること自体を諦めてしまっています。
物品の分野 ほとんどの問題が起こっているのは、保証の分野です。この分野において、目的地国は、さまざまな点において、もっぱら自国が選択した手段のみが安全性を保障するのに適当であると考えています。これに最も該当する分野は、食品・電気技術・自動車類・貴金属・建築業・化学です。
サーヴィスの分野 サーヴィス分野において欧州委員会に持ち込まれる苦情のほとんどは、商業的電気通信・建築・弁理士・警備サーヴィスの分野から持ち込まれます。但し、欧州委員会に持ち込まれる苦情件数はわずかであるため、得られたデータが全体像を示しているわけではありません。規制のある職業において困難に逢着するのは個人であり、個人による苦情は現在でも相当の件数が寄せられています。金融サーヴィスの分野においては、金融商品の市場参入を拒否するために、「公益」・「消費者保護」の概念が濫用されていることを、欧州委員会は記録しています。商業的電気通信の分野においては、とりわけ広告について国ごとに異なるルールが存在していることにより、真の共同市場の成立が妨げられています。最後に、電子商取引の分野においては、現在でも法令上の障碍が域内市場の可能性を制限しています。
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