欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳
域内市場における相互承認の原理(2/4頁)
提案
信頼性のある監視 これまでの前進を評価するために、欧州委員会は、2年ごとに評価報告書を提出します。なお残る問題や作成された解決策について加盟国の意識を高めるため、評価報告書の結論については、域内市場広報(Binnenmarktanzeiger)への掲載もあり得ます。欧州委員会は、加盟国による義務の遵守をより厳しく注視していく予定であり、条約侵害手続の開始も視野に入れていく予定です。さらに、相互承認を促進するとともに、新たな障碍を回避するためには、申告手続により提供される可能性についても、存分に生かしていかなければなりません。
市民と企業の行動 欧州委員会は2つの行動分野を提案します。一つは欧州委員会用のもので、もう一つは加盟国用のものです。
欧州委員会が実施すべき行動 欧州委員会は、市民と企業の間の対話を容易にする義務を負います。情報提供と経済分析を改善するために、欧州委員会は、以下の提案をしています:
- 工業製品の相互承認の原理の適用についての指針を作成するとともに、「自由な物品取引の原則を逸脱する措置に関する欧州共同体1995年3052号決定」の実施について説明したパンフレットを作成すること。
- よりよい推計を行うために、さまざまな業種における相互承認の適用について経済分析を行うこと(経済的なメリットと適用しない場合のコスト)。
- 金融商品の分野における消費者保護の国内法規定を分析すること。
欧州委員会は、研修(Fortbildung)に関して以下の措置を提案しています:
- 加盟国の管轄当局の代表者と専門家により業界円卓を組織すること。
- 特定集団の相互承認に関する知識を改善するため、加盟国レベルでの具体的なプロジェクトを作成すること。
問題解決のメカニズムをより効率的なものとするため、以下のことを予定しています:
- 二年ごとの報告書において新たな法令調和の必要性について的確な検証を行うこと。
- 相互承認の適用を受託した行政庁と、関係する欧州・国内の団体との間のやりとりに使用するモデル申請書を作成すること。
- 行政庁の拒否処分が行われた場合に経済アクターがその理由の開示を求めることができるようにすること。とりわけ問題となっている分野において、欧州委員会による苦情処理を改善すること。
- 物品の分野において欧州委員会と加盟国により組織されている「パッケージ会議」をサーヴィス分野に拡大すること。加盟国により提示された解決策の体系的なフォローアップを保証すること。
- 金融サーヴィスの分野での苦情の扱いについて、共同体〔EU〕規模のネットワークを発達させること。
- サーヴィス業界(特に航空・テレコム業界)において相互承認の原理がよりよく適用されるように、業界単位の特別なイニシアティヴを発達させること。
相互承認の国際的な側面を考慮するとともに、貿易の障壁を取り除く(ないしは少なくとも削減する)ために、欧州委員会は、「サーヴィスの貿易に関する一般協定」(GATS)の枠組において、そして、世界貿易機関(WTO)の枠組における物品取引の分野において、相互承認に関する協定を締結することを目指しています。
加盟国が実施すべき行動 相互承認の原理を実施する主たる責任者は加盟国であるため、欧州委員会は、加盟国に対して以下の義務を課することを予定しています:
- 欧州司法裁判所の判例通りに相互承認の規定を国内法令において適用すること。
- きわめて微妙な事案を除いて、相互承認の適用申請書に対して、適当な期間内に回答すること。
- 連絡用の情報通信網・調整部局の長の会合・連絡部局のシステマティックな利用・(とくに規制のある職業の分野において)国内調整部局の評判を向上させることにより、加盟国の国内行政機関間の協力関係を構築すること。
- 適用の問題点や思い当たる解決策に関する報告書を定期的に作成すること。
| 措置 | 施行日 | 加盟国における転換期限 |
| 欧州委員会1999年年299号最終 | - | - |
Im Original veröffentlicht unter http://www.europa.eu/scadplus/leg,
© Europäische Gemeinschaften, 1995-2007
Die Verantwortung für die Übersetzung ins Japanisch von der originalen Version in Deutsch trägt ausschließlich Oushu Keizai Shimbun (Europäische Wirtschaftszeitung) GmbH.
Haftung ausgeschlossen.
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