域内市場における相互承認の原理(3/4頁)
四 施行措置
物品・サーヴィス市場に関する相互承認の原理の適用に関する第一次隔年報告書(SEK (1999) 1106、官報未搭載)
第一次報告書は、加盟国側の投資を勧告するとともに、欧州委員会と経済アクターに対して、相互承認の原理の適用の改善を勧告しました。とりわけ、以下の点についてです:
- 域内市場における相互承認の基本原理に関する情報戦略の改善。
- 具体的な適用に際しての、問題解決のための適切なメカニズム。
- 紛争の予防と解決の方法。
域内市場における相互承認原理の適用に関する第二次隔年報告書(欧州委員会2002年419号確定 、官報未搭載)
この報告書は、比較的ポジティヴな総括を行っています。しかし、欧州委員会の見解によれば、サーヴィス・技術的に複雑な製品・安全性と健康に問題のある場合がある製品については、まだまだ改善の余地が残されています。欧州委員会は、相互承認の適用事案における権利義務について解説を加えて実務におけるガイドラインとして役立つような告示の採択を目指しています。
第二次報告書の全文(PDF)
五 その他の作業
相互承認に関する1999年10月28日の理事会議決(官報2000年5月19日C141号)
理事会が強調したのは、域内市場が円滑に機能するためには、相互承認が重要であるということです。そのためには、立法や規格や適合性評価方法や相互承認方法の調和を論理的に組み合わせることが必要です。理事会の見解によれば、さらなる努力がなされなければならないのは、物品(とりわけ食品・電器・建築物・自動車)・サーヴィス(とりわけ金融サーヴィス)・専門能力(免状の承認)の分野です。行政手続が煩雑で難しすぎることを批判するとともに、加盟国の行政が他の加盟国の法令と審査手続の情報を有していないことが少なくないことについて、批判を行っています。
それゆえ、理事会は、以下のことを加盟国に要求しています:
- 関係する国内法令とその実施手続を検証して簡素化するとともに、この手続をもっと効率的かつスピーディに行うこと。行政相互の協力関係を強化すること。
- 経済アクターと市民についての権利について、彼らの意識を高めること。
- 適用の際の問題に関する情報収集につき、欧州委員会を支援すること。情報交換義務が有効に遵守されるよう保障すること。
理事会は、欧州委員会に対して以下のことを依頼しています:
- 成功事例と欠陥、それからその経済的影響に関する情報を収集し、それを域内市場広報に公表すること。
- 情報キャンペーンにより、市民と経済アクターの権利意識を高めること。
- この分野での共同体政策が他の共同体政策と調整されるよう保障すること。
経済アクターと市民においては、逢着したすべての問題について、加盟国と欧州委員会に情報提供することが求められます。
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