著作権と著作隣接権:保護期間
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著作権及び特定著作隣接権の保護期間の調和に関する1993年10月29日の理事会指令欧州経済共同体1993年98号
概要
著作権
文学・芸術の著作物に対する著作権の保護期間は、以下の時点から70年間となります:
- 著作物の著作者の死亡。
- 匿名または変名により公表された著作物の場合には、著作物が合法的に公衆アクセス可能とされた時点。
映画または視聴覚の著作物の保護期間は、以下の者のうちの最も遅い死亡から70年間となります:主たる監督、脚本の著作者、科白の著作者、当該映画または視聴覚の著作物のために特別に作曲された音楽の作曲者。
著作隣接権
著作隣接権の存続期間は、50年間となります。この期間は、事案に応じて、実演・公表・放送の告知の時点から起算します。
保護期間は、すべての加盟国において同時に開始します。保護期間に関わる事実が発生した次の年の1月1日をもって開始します。
著作物が第三国の著作物であり、かつ、著作者が共同体加盟国の国民ではない場合には、加盟国における保護は、当該第三国における保護の終了する日に終了します。但し、共同体の規定する期間よりも長くなることはありません。
加盟国は、新しい著作隣接権を導入するすべての法律案について、遅滞なく欧州委員会に告知をしなければなりません。
リファレンス
法令 | 施行日 | 加盟国における転換期限 | 官報 |
欧州経済共同体指令1993年98号 | 1993年11月24日 | 1995年7月1日 | 官報1993年11月24日L290号 |
関連法令
指令の法典化
著作権及び特定著作隣接権の保護期間に関する欧州議会及び理事会の指令(法典化版)案(欧州委員会2006年219号最終、官報未搭載)
この指令案は、著作権と特定著作隣接権の保護期間に関する1993年の指令の法典化を目的としたものです。法典化により、もともとの法規定とその後のすべての改正は、単行法令にまとめられます。その際、実質的な内容に改正が加えられることはありません。法典化により、法規定が簡単で明確なものとなり、市民がよりよく理解できるものとなります。この措置は、欧州委員会のイニシアティヴである「よりよい立法」の枠内で行われます。
情報社会における著作権と著作隣接権
情報社会における著作権及び著作隣接権の特定の側面について調和を行う2001年5月22日の欧州議会及び理事会の指令2001年欧州共同体29号(官報2001年6月22日L167号)
この指令により、テクノロジーの発達と、とりわけ情報社会に著作権・著作隣接権に関する法規定を適合させるとともに、著作権・著作隣接権に関し、世界知的所有権機関(WIPO)において1996年に合意した2本の条約が共同体法に転換されます。
© Europäische Gemeinschaften, 1995-2007
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