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欧州連合公式資料 - 欧州経済新聞翻訳事業部訳

域内市場における著作権・著作隣接権の行使(1/1頁)

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〔この告示において〕欧州委員会が扱っているのは、著作権・著作隣接権の集団的・個人的行使の問題です。欧州委員会は、権利の集団的行使や、とりわけ著作権管理会社(Verwertungsgesellschaften)の「良いガヴァナンス」について、共同の法的枠組を構築しようと努めています。

法令

2004年4月16日の欧州委員会告示「域内市場における著作権及び著作隣接権の行使」(欧州委員会2004年261号確定、官報未搭載)

概要

この告示が対象としているのは、著作権・著作隣接権の行使(すなわち、許諾・譲渡・収益)です。この告示は、1995年に開始した諮問手続を終了させるものです。

欧州委員会は、「基本的に各国の国内法によるという現在のかたちの権利行使は、域内市場の機能を妨げているのではないか」という問題を検証しています。共同体レヴェルで行われる、著作権・著作隣接権に基づいた物・サーヴィスの取引は、増加傾向にあります。したがって、これらの権利を保護するための法的枠組についても、適合させなければなりません。

欧州委員会は、「共同体全域にわたる許諾について、これを市場に委ねるべきか、それとも立法的な措置が共同体レヴェルでとられるべきか」という問題について検証しています。欧州委員会は、検討対象になるものとして、以下の選択肢を挙げています:

  • 公衆放送(öffentliche Wiedergabe)ないし公衆送信(öffentliche Zugänglichmachung)については、すべての許諾は、定義上(per definitionem)、共同体全域における利用行為を許可したものとする旨を規定するという選択肢。
  • 衛星放送について、欧州経済共同体指令1993年83号のモデルを受容するという選択肢。この選択肢の前提となるのは、公衆送信行為が、番組の信号が連続した通信網(衛星と地球を往復するもの)に入力される加盟国においてのみ、行われることです。欧州委員会は、この選択肢に対して留保を行っており、とりわけ、このモデルは必ずしも複数加盟国許諾(Multiterritoriallizenzen)の付与を求めるという帰結に至るものではないとの留保を行っています。
  • 公衆放送または公衆送信の独占的権利を、使用料請求権に限定し、しかも、この使用料請求権は、著作権管理会社を通じて行使されなければならないとする選択肢。
  • 著作権者が、欧州経済地域内において、必要な使用許諾を付与する著作権会社を自由に選択できるという選択肢。
  • 著作権管理会社に対して、共同体全域にわたる許諾の付与を委任するという選択肢。
  • 集団的権利行使を専門とする会社が行う集団的権利行使の方法(Modalitäten)のみを対象として立法措置を講ずるという選択肢。

もう一つの中心的な問題は、デジタル的な権利の管理(デジタル著作権管理、DRM = Digital Rights Management)です。デジタル著作権管理システムは、デジタル・コンテンツの頒布を1部に制限することを可能として、著作者の権利を管理するものです。この分野においても域内市場を完成させる場合には、全世界的に相互操作性のある技術的インフラストラクチャーが、消費者を含むすべての関係者のコンセンサスに基づいて構築されなければなりません。

著作権・著作隣接権の行使は、集団的でも個人的でもなされ得ます。欧州委員会は、双方の権利行使形態について調査しています。

個人的権利行使

これは、個人の著作権者が、商業的利用に対する独占的または非独占的許諾契約を行うことにより、権利からの収益を得ることです。

欧州委員会は、これに関して適用される個々の加盟国の規定が、十分な程度に共通性を有していることを確認しています。したがって、共同体レベルで直接に行動を起こす必要はありません。

集団的権利行使

これは、著作権管理会社が、複数の権利者の計算において、まとめて権利の行使・管理を行い、使用料を回収して分配する方式をいいます。

これについては、欧州委員会は、共同の法的枠組が必要であり、かかる法的枠組は、著作権法の原則と域内市場の要請の双方に基づく〔べき〕ことを強調しています。この法的枠組において規定する必要があるのは、著作権管理会社の設立と地位に関する問題です。このような法規定により、共同体全域にわたるような使用許諾が促進され、真の域内市場がもたらされるでしょう。

欧州委員会は、もう一つ新たな諮問手続を行い、その結果、オンライン音楽サーヴィスを合法的に行うのに必要な著作権・著作隣接権の越境的な行使に関する勧告が採択されました。さらに、欧州委員会は、集団的権利行使の特定の側面と著作権管理会社の「ガヴァナンス」(もっと効率性・法的安定性・透明性が必要)に関して、法案を作成する予定です。

原文最終更新:2006年1月4日
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