売上税の調和
<< 目次一 目的
共同付加価値税制を段階的に導入すること。
二 共同体法令
売上税に関する加盟国法令を調和する1967年4月11日の理事会第一指令欧州経済共同体1967年227号
以下の法令により改正されています:
- 1969年12月9日の理事会指令欧州経済共同体1969年463号
- 1977年5月17日の理事会指令欧州経済共同体1977年388号
三 内容
共同付加価値税制導入指令については、これまでの改正をふまえて、以下のようにまとめることができます。
すべての加盟国は、遅くとも1972年1月1日までに、売上税を共同付加価値税制に置き換えます。但し、税率や例外規定についての統一は同時には行われません。
共同付加価値税制の根本原理は、「租税上の中立性」(steuerliche Neutralität)です。すなわち、共同体内においては、等価の商品やサーヴィスには、どのような生産や販売を経てきたかかかわらず、同様の税負担が課されるということです。
共同付加価値税制の構造と適用様式については、第二指令が規定しています。
欧州委員会が1969年1月1日までに提出しなければならないものとされていた法案に基づき、理事会は、第二段階として、域内国境〔=加盟国間の国境〕における租税検査を廃止するのに必要な措置を議決しました。
四 各国の転換法令制定の期限
- 欧州経済共同体指令1967年227号:1967年4月12日
- 欧州経済共同体指令1969年463号:1969年12月15日
- 欧州経済共同体指令1977年388号:1977年5月23日
五 施行日(四と異なる場合)
- 欧州経済共同体指令1967年227号:1970年1月1日(例外を除く)
- 欧州経済共同体指令1969年463号:1972年1月1日
- 欧州経済共同体指令1977年388号:1978年12月31日
六 出典
- 官報1967年4月14日L71号
- 官報1969年12月20日L320号
- 官報1977年5月23日L145号
七 その他の作業
〔記載なし〕
八 欧州委員会の施行措置
〔記載なし〕
〔原文最終更新日記載なし〕
Im Original veröffentlicht unter http://www.europa.eu/scadplus/leg,
© Europäische Gemeinschaften, 1995-2007
Die Verantwortung für die Übersetzung ins Japanisch von der originalen Version in Deutsch trägt ausschließlich Oushu Keizai Shimbun (Europäische Wirtschaftszeitung) GmbH.
Haftung ausgeschlossen.
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