売上税の調和

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一 目的

共同付加価値税制を段階的に導入すること。

二 共同体法令

売上税に関する加盟国法令を調和する1967年4月11日の理事会第一指令欧州経済共同体1967年227号

以下の法令により改正されています:

三 内容

共同付加価値税制導入指令については、これまでの改正をふまえて、以下のようにまとめることができます。

すべての加盟国は、遅くとも1972年1月1日までに、売上税を共同付加価値税制に置き換えます。但し、税率や例外規定についての統一は同時には行われません。

共同付加価値税制の根本原理は、「租税上の中立性」(steuerliche Neutralität)です。すなわち、共同体内においては、等価の商品やサーヴィスには、どのような生産や販売を経てきたかかかわらず、同様の税負担が課されるということです。

共同付加価値税制の構造と適用様式については、第二指令が規定しています。

欧州委員会が1969年1月1日までに提出しなければならないものとされていた法案に基づき、理事会は、第二段階として、域内国境〔=加盟国間の国境〕における租税検査を廃止するのに必要な措置を議決しました。

四 各国の転換法令制定の期限

五 施行日(四と異なる場合)

六 出典

  • 官報1967年4月14日L71号
  • 官報1969年12月20日L320号
  • 官報1977年5月23日L145号

七 その他の作業

〔記載なし〕

八 欧州委員会の施行措置

〔記載なし〕

〔原文最終更新日記載なし〕
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